未成年者でもカードローンの契約ができるって本当?

カードローンもキャッシングも本来、未成年者は申込ができません。
この場合の未成年とは、18歳、19歳です。
しかし、中には未成年でもカードローンを持っている方もいます。

既婚者は成人扱い

未成年で既婚者ならば、社会的には成人としての扱いになります。
18歳、19歳の若さでも結婚していれば一人前という扱いです。

そもそも既婚者ではなくても、その年齢で立派に働いている人はたくさんいるので、20歳で成年という区切りもそろそろ見直されるべきだではありますよね。

それはともかく、すべての金融機関、金融業者で未成年の既婚者に対応しているわけではありませんが、未成年でも「妻」としての立場があれば借りられる対象になるところはあります。
未成年者で専業主婦なら銀行カードローンしか借り入れはできませんが、パートなどで収入があれば消費者金融カードローンも対応しています。

18歳よりもさらに若い、いわゆる「おさな妻」もカードローンができるのか、というと、さすがにその年齢では難しいようです。

社会人でも18歳は勤続年数の関係で無理

中小消費者金融の一部では学生ではない収入がある18歳、19歳ではキャッシングの申込みができます。
貸金業法改正前でも、収入があれば未成年もキャッシングができた時代がありました。

大手消費者金融では対応していませんが、中小消費者金融などでは、19歳での借り入れ実績があります。
18歳では勤続年数が短いことで断られることがあります。

学生には学生ローンがあるけれど

学生ローンはありますが、本人に収入がないと申込みができません。
親が返済する形の学生ローンであれば、未成年者でも借り入れができますが、この場合の契約者は親になります。
親に内緒にしたいのなら、アルバイトなどで収入を得てから、自分で申込みになります。
ただし、未成年者の間は親の承認が必要になります。

クレジットカードの契約

クレジットカードのショッピング機能は、18・19歳でも申込みができます。
この場合、親の同意書が必要ですが、遠くに離れている場合は、電話での承認でもOKです。
ただし、キャッシング枠については未成年者の契約はできません。