任意整理ができないケース

債務整理の中で最も手っ取り早い方法である任意整理ですが、弁護士や司法書士に依頼をしても任意整理が不可能な場合もあります。

無収入の場合

任意整理は、返済がなくなる債務整理ではありません。
減額されるのは基本的に利息分だけです。
任意整理が完了しても、毎月の返済額から利息分の負担が減るだけで、元金の返済は続きます。

ですから、無職になってしまい収入がなくなった人の場合は、減額されたとしても返済の見込みがたたないので任意整理に応じられない場合があります。

本人は無収入でも、たとえば専業主婦や家事手伝いなどで、家族には収入がある場合などは元金の返済が見込めるため任意整理が成立する可能性があります。

しかし、それもなく、本人にも収入がないケースでは任意整理の交渉自体が進められないということになります。
この場合、任意整理ではなく自己破産などの手続きに移行した方が良いかもしれません。

収入が低すぎる場合

収入があるとしても低すぎる場合は他の解決方法を検討することを勧められることになります。

任意整理の完済期間は3年、長くとも5年です。
その間に元金を均等割りして完済できる見込みがないと交渉ができません。

返済に回せるお金は、毎月の収入から家賃や水道光熱費、食費、交通費など必要な費用を引いて残った金額になりますから、返済に回せるお金がほとんどないくらいの収入が低い時は任意整理ができません。

こちらも個人再生や特定調停、自己破産などの債務整理が妥当となります。

元金は減らない

任意整理は、利息だけをカットする債務整理です。
原則的に元金、自分が借りてしまったお金は減額されません。
ですから、多額の借入をした後で返済ができなくなった時には、任意整理では解決できなくなります。
弁護士や司法書士に任意整理の相談をした時に、別の債務整理を勧められることがあります。
そうした理由の一つにこうした収入が大きく関係しているケースがあります

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